家賃・管理費回収

家賃回収にお困りの大家さん・管理会社さんへ

アパートや賃貸マンションの家賃が滞ることは、大家さんや管理会社さんにとっては本当に心労の種です。入居契約の時、もう少し気をつけていれば良かったと後悔してもはじまりません。
面倒だからといって「強硬手段」に出た挙句、逆に、違法行為として損害賠償を請求された等、笑えない話も多く見受けられます。
コンプライアンスが叫ばれる昨今、適法に、効率的に、そして、なによりも費用を抑えて家賃を回収する、そのためのシステムです。



家賃回収の基本的な流れ

榊原秀剛司法書士事務所_家賃回収の流れ


1.ご契約

大家さん(賃貸物件所有者様)毎に3万円の契約金をいただくだけで、1件あたり事務費1,000円で、あとは何件でも、こまめに交渉いたします。着手金はありません。

2.こまめな督促

1件1,000円だけで債務者に対し、認定司法書士名による「受任通知」に始まり、「催告書」「通告書」といった文書での督促と認定司法書士自身による電話での督促、訪問・面談そして最後通牒としての内容証明郵便による督促まで行います。

3.回収

成功報酬中心制ですので、回収できなければたとえ実費が1,000円をこえても1,000円以上の費用はいただきません。
成功報酬は、回収した金額の5%から35%です。(ご依頼件数・ご依頼時期により決めさせていただきます)

4.法的手段が必要でも

家賃請求や家屋明渡し請求等、裁判所を使っての法的手段に訴える場合でも適切な方法を
ご提案し、継続して対応します。


お家賃回収心得の条

壱. 小口であるうちに

時がたち、滞納回数が増えるほど債権額は膨れ上がり、その分、回収は難しくなります。債権額が小さなうちに、早期に回収業務に着手するのが秘訣です。
滞納後、何カ月経過してからご依頼されるかは、早ければ早いに越したことはありませんが、ご依頼者様のご都合によりご自由に選んでいただけます。

弐. マメに繰り出し

債権回収業務は、こまめにするのが秘訣です。
このシステムでは、司法書士名による①受任通知書 ②催告書 ③通告書と、段階的に債務者に送りつけ、こちらの本気を間断なくしめします。さらにその間、適宜、電話交渉を行い、場合によっては訪問・面談して、最後は内容証明郵便で強力に督促します。

参.「無い袖は振れぬの術」に泣く前に

手強い債務者に引きずられ、ついにお奉行様に申し立てても、「無い袖は振れぬの術」で目くらまし。
裁判所への費用・弁護士報酬等を使って、勝訴判決をもらっても、結局、何んら回収できずに費用倒れに泣くケースが多いのが実情です。裁判所に申し出る前の対応が秘訣です。
しかし、資産があるなど、裁判所を使えば回収できると思われる債権については、法的手続費用と
して別途3万円(税込)と実費で、判決等の債務名義を取得します。

四.経費を惜しんで


ただでさえ、不愉快な滞納債権。これ以上、経費はかけたくないものです。
そこでこのシステムでは「継続的債権回収委託契約」を締結いただけば、初回のみ3万円お支払いいただくだけで、後は何件でも、1債権あたり事務手続費用1,000円のみで、受任通知書から内容証明郵便にいたる一連の督促文書、電話交渉、和解が成立した場合の和解契約書の作成まで行います。
成功報酬は、実際に回収した金額の5%から35%をいただきます。定期的に多件数ご利用いただける場合は、ご依頼件数・ご依頼時期に合わせてパーセンテージを決めさせていただきます。
 

司法書士の代理権について:
司法書士の代理権の範囲は、訴額140万円以内です。
また、原則、民事執行には代理権はありません。代理権の及ばない場合は、書面作成などで支援させていただきます。